随伴車両に表示するべき事項
随伴用自動車に記載する事項
・自動車運転代行業者の名称又は記号
・認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
・「代行」
・「随伴用自動車」
上記の4項目を車体に、ペイントもしくはカッティングシートを用いて表示をしなければいけません。
マグネット式の表示ではダメ?
以前は、運転代行業の随伴用自動車の表示はマグネット式の表示も認められていましたが、平成25年3月の施行規則改正により、マグネット式の使用は不可となりました。
これは違法な白タク行為を防止するためです。